NPO設立の要件
NPO法人になるためには、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。
その条件とは何かを見ていきましょう。
NPO法人の活動分野
特定非営利活動促進法(通称「NPO法」)では、NPO法人を設立し、活動をすることができる17分野を定めています。逆に言いますと、この17分野に該当しなければNPO法人としての設立はできません。
設立予定のNPOの活動内容がひとつでも該当するか、まずはチェックです。
| 1 保健、医療または福祉の推進を図る活動
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| 2 社会教育の推進を図る活動
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| 3 まちづくりの推進を図る活動
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| 4 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
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| 5 環境の保全を図る活動
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| 6 災害救援活動
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| 7 地域安全活動
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| 8 人権の擁護または平和の推進を図る活動
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| 9 国際協力の活動
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| 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
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| 11 子どもの健全育成を図る活動
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| 12 情報化社会の発展を図る活動
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| 13 科学技術の振興を図る活動
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| 14 経済活動の振興を図る活動
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| 15 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
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| 16 消費者の保護を図る活動
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| 17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
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いかがですか、以上が17分野です。ひとつでも該当しましたか?
「ひとつどころか、いくつにも該当したよ。これは活動予定内容を見直さなくてはいけないのか」
そう思われる方もあるかもしれません。ですがその必要はありません。あくまでもどれか最低ひとつ該当すればいいのであって、例えば4つに該当しても何ら問題はありません。
「私の場合はどうだろう‥」という場合は、是非一度ご相談ください。
NPO法人の活動対象
これも、設立認証に関る重要な点です。
NPOの活動対象は限定されていてはいけません。不特定多数が対象でなければならないのです。
なぜでしょうか。それは事業やサービスの対象があらかじめ限定されたり特定されていると単なる親睦団体や互助会になってしまうからです。
では、会員同士が相互扶助的に活動しているのはどうなのでしょうか。この場合、誰もが会員になれるようになっているか、活動が会員のみを対象にしていないかが問題になります。主な活動は不特定多数に開かれていて、従たる活動として会員向けの事業を行っていれば、これは問題ないでしょう。
NPO設立 その他の要件
上記の2点を確認いただけましたら、以下の要件をチェックします。この要件はすべて満たさなければなりません。
1 営利を目的としないこと
これは「NPOとは?」のページでもご紹介しましたように、利益(剰余金)が生じても役員や社員に分配しない、ということです。収益が生じたときは本来の事業に充てることが求められています。
2 宗教活動を主たる目的としないこと
宗教活動とは宗教の教義を広め、儀式を行い、信者を育成教化していくことを指します。これは、施設の有無は問いません。
3 政治活動を主たる目的としないこと
政治活動とは特定のイデオロギーを推進し支持すること、またはその反対を行うことを指します。しかし、たとえば行政と協調し一定の政策を推進することなどは問題ありません。
4 特定の公職の候補者または政党を推薦、支持、反対することを目的としたものではないこと
NPOの団体を語って、国政、地方の首長、自治体の議員、の選挙運動を行ってはなりません。
5 10人以上の社員を有すること
これはあくまで社員です。役員が10人以上ではありませんのでご注意ください。
6 社員の資格得喪につき不当条件をつけないこと
簡単に言いますと、社員の加入・脱退の自由を保障するということです。組織の特徴から条件を付ける場合は、合理的理由が求められます。公序良俗に反してはなりません。
7 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
これは役員報酬ですから、組織運営の必要経費である職員給与や交通費などは含みません。また役員報酬の金額について特に規定はありません。ただ、合理的な範囲を超えると利益配分とみなされる可能性があります。
8 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
これに解説は必要ありませんね。
いかがでしょうか。これらをチェックされましたら設立準備に取り掛かることになります。
これまでのなかで、「このところはどうなのだろう?」と疑問にお感じになられることがありましたら、お気軽にご相談ください。疑問点は早期に解決しておくのが一番です。
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