NPO法人とは?
これまで、身近な公的サービスは行政がその多くを担ってきました。しかし、ニーズの多様化、行財政改革と規制緩和によって、行政が今後もそのサービス提供を一手に担っていくことは難しくなってきたのです。
それに対して、市民社会の成熟と地域再生の動きが活発になり、市民自らが公的サービスの提供者たりうるような取り組みが全国で展開されてきました。
この胎動を法律面からサポートするべく、超党派の議員立法で「NPO法」が成立し、各地に50万ともいわれるNPOが設立されるに至りました。
NPOとは「Non Profit Organization」の頭文字を取った略称で「非・営利・組織」をいいます。
NPO設立 誤解の多い収益事業
上記の通り、NPOは非営利組織です。ですから、営利活動を目的としてはいけません。
しかし、ここで誤解される方が多いのです。実際に私が設立に携わったNPOや運営サポートをしているNPOでも当初は誤解している方がありました。
どのような誤解かと言いますと「非営利」という文字の印象でしょうか、収益をあげてはいけない=会費や寄付で財政をすべて賄わなくてはならない、というものです。
この「非営利」とは、企業のように計上した利益(剰余金)を役員や社員に分配してはならない、というものであって、収益をあげることには問題はありません。
たとえばNPOも、そもそもの活動資金を捻出しなくてはなりません。組織自体の維持費もかかります。人を雇用すれば人件費もかかります。
こういったNPOの運営に必要な経費への支出は、利益(剰余金)の分配にあたらないのです。これは当然のことといえるでしょう。
その一方で、「非営利」のNPOが収益事業に血眼になってもいけませんので、「収益事業に使える資金は総支出額の半分以下、残る資金はNPO法人の活動資金に充てなさい」という定めが設けられているのです。
ここは押さえてください NPO7つの特徴
1 NPO法人は0円設立が可能です
NPO法人は資本金がなんと0円でも設立が可能です。しかも、申請手数料や登録免許税もかかりません。すべてをご自身ですれば、0円で作れます。
2 税金も0円で済む?
税法上に定められている収益事業以外の事業に対しては非課税です。つまり、収益事業を行わなければ税金も0円です。
3 団体が権利・義務の主体に
契約を結ぶにしろ、資産管理を行うにしろ、はたまた損害賠償責務にしろ、すべてNPOが権利・義務の主体となります。
4 社会的信用力が高い
近頃ではNPOを語った悪質な団体の存在も取り上げられていますが、世にあるNPOのほとんどがまじめに地域貢献事業などに取り組んでおり、NPOの社会的評価は非常に高いものがあります。先ほどの契約を結ぶにしろ、寄付金を募るにせよ、任意団体と比べると運営が行いやすいと言えるでしょう。
5 情報公開が求められる
NPOには毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書や会計書類を所轄官庁に提出する義務があります。
また、これらの書類を3年間事務所に備え置き、社員等から請求があれば閲覧させなければなりません。所轄官庁でも3年間閲覧に供されます。
6 税務・労務面も法律に基づいて
行う収益事業に関しては一般企業と同様に課税対象となります。また法人住民税が課されます(会費や寄付金の収入は非課税。また収益事業をしない団体は毎年4月に減免手続を行えば法人住民税も免除)。
雇用する従業員に関しては、法律に則って賃金を支払い、労働保険や社会保険に加入する必要も生じます。
7 事業活動に制約が生じます
NPOは会社と同様に組織の法律となる「定款」を定め、そこに事業内容を盛り込みます。よって、その定款の内容に事業活動が制約されることになります。
この特徴はNPOが抱えるメリットですが、いくつかの項目の場合に考えようによってはデメリットと言えなくもありません。
NPO(法人)設立のメリット・デメリットについては、こちらもご覧ください。
以上をまずご理解の上、NPOを設立検討されることをお勧めします。また、収益事業をメインにされたいのであれば会社組織を検討されるほうがよろしいでしょう。
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